大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和35(す)198 決定

主 文

本件請求を棄却する。

理 由

刑訴三六二条にいわゆる「責に帰することができない事由」とは、上訴不能の事

由が上訴権者またはその代人の故意または過失にもとずかないことをいうものであ

り(昭和三一年七月四日第二小法廷決定、刑集一〇巻七号一〇一五頁参照)、所論

の如く、当裁判所の裁判宣告期日の通知及び裁判宣告の行われた当時被告人が欧米

諸国に旅行中であつたがため裁判宣告の行われた事実を知らず、従つて法定の期間

内に不服の申立をすることができなかつたことは、これに該当する事由にならない

ことが明らかである。

よつて本件上訴権回復の請求は許すべからざるものとし裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三五年九月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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